失業保険を受給中でしたが、介護職の正社員募集での内定が決まり、昨日指定する医師会センターで、腰痛検診と健康診断を受けてきました。健康診断の結果が採否の条件をクリアしていましたら、月
曜日から勤務いたします。給付残日数が、まだ62日残っていますが、(過去3年以内に再就職手当てを貰っていた)再就職手当ての条件をクリアしていないため、支給されないと思いますが、どちらなんでしょうか!?又、ハローワークは土日がお休みなので、本日(金曜日)の朝に、手続きをしてきます。その場合は勤務する前日までの手当てが支給されるのか、それともハローワークで手続きをした当日までの(健康診断の結果まち)手当てが支給されるのかがわかりません。どちらなのでしょうか!?
過去3年以内に再就職手当てを貰っていたのであれば、今回は再就職手当はもらえませんね。あと基本手当が受給できるのは手続き当日までです。勤務開始まで日にちがあっても関係ありません。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
現在失業保険を貰ってます。
1年ジャストで退社したので、失業保険も三ヶ月だと思っていましたが、来月は4回目の認定日です。残日数は42となっています。
短時間のバイトを申告しているので、それで失業保険が先送りという形で長いんでしょうか?
もしくは制度が変わったのでしょうか。
12ヶ月の雇用保険期間なら90日ですね。ただし会社都合で45歳~60歳の場合は180日。
アルバイトをして繰り越しになるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。その場合はやった日は後に繰越です。
雇用保険受給資格者証に「所定給付日数」が記載されていますので見てください。
失業保険給付制限中です
初回認定日が終わったところです
雇用保険9年入っていましたが、このあと再就職して雇用保険に1年以上入れば
次回また自己都合で退職した時、給付の日数が90日から120日に増えることを知り、今回は手当をもらうことを辞めようと思います
その時はただ次回の面接を行かないで前回退職から1年以内に再就職するだけでよいのでしょうか?
今回、受給手続きをした時点でそれまでの被保険者期間は
なくなりますので、再就職してあと1年、雇用保険に加入して
退職しても10年以上の被保険者にはなりません、
この場合の被保険者期間は1年間です、
従ってこの場合の所定給付日数も90日間です、
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