失業保険 受給延長手続きの際の書類について
一昨年出産のため、失業給付金の延長手続きをしました。その際、体調が悪くハローワークに直接行けなかったため、郵送で受給期間の延長手続きをしました。

そろそろ仕事をしようと思い、ハローワークに失業給付金の申請と求職の相談に行こうと書類を確認していたところ、離職票1が見あたりません。

受給期間延長の手続きを郵送でし、返送して頂いた書類は一式大切に保管していたので、離職票1だけをなくすということは考えにくいのですが、出産等で延長手続きをした場合は離職票2だけ返送されてくるということはあるのでしょうか?

ハローワークに確認できない時間で心配になってしまったのでこちらで質問させていただきました。

なにかお分かりになるかたがいましたら宜しくお願いいたします。
人間がやることですから100%間違いがないとは言い切れません。
ハローワークに電話して、間違いなく送ったのですが離職票1が帰ってきていません。と言えばどうですか。
そうすれば何か指示があるはずです。
延長していた失業保険を受給開始する場合の手続きについて教えて下さい。

昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
>どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。

夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
失業保険給付後の扶養控除について


失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))

H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。

そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?

質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
健康保険での扶養者は失業保険を受給終了後に入れます

事業主都合で退職した場合は国保が安くなりますが、あなたの場合は該当しません

出産後半年たちませんが、本当に働く気ですか?

働かないけど受給するのは、失業手当金は不正受給になります。

育児のため、支給延長して夫の扶養に入れば、健康保険や年金が個人で支払わなくてもよくなります

しかし、23年分の住民税は支払う義務があります

22年分の所得で算定されているため、免除はできません

きちんと支払いましょう

そして今年度も住民税は払わなければなりません

税金の扶養については、12月まで扶養者でいるならば該当します

年末調整の扶養者控除に記せばいいだけです

税金の考え方は前年の所得なので扶養者だから安くなるとかはありません

ちなみに国保と任意継続の金額を調べましたか?

退職し、無職になり雇用保険が受給できないならばすぐに夫の扶養に入れましたよ

夫の会社の扶養手当ての該当ではなくても、健康保険の扶養者にはなれます

130万以上もらっていても、辞めた次の月からは所得がないのですから扶養者として認められます

しかし雇用保険を受給するならば、その際は国保に加入になりますが(任意継続の加入期日がすぎているため)
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