失業保険の『再就職手当』について
失業保険の『再就職手当』についてお聞きします。
現在、失業保険を受給中で待期は満了し、初回雇用保険説明会及び認定日は
まだ行ってません。
しかし、5日前に面接した会社が採用になり行くか迷っています。(フルタイムで社会保険有)
再就職手当の支給額は「支給残日数×基本手当日額×30%」とありますが、
元々の受給期間満了日(私の場合90日)までいただけるのでしょうか?
それとも一回きりなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険の『再就職手当』についてお聞きします。
現在、失業保険を受給中で待期は満了し、初回雇用保険説明会及び認定日は
まだ行ってません。
しかし、5日前に面接した会社が採用になり行くか迷っています。(フルタイムで社会保険有)
再就職手当の支給額は「支給残日数×基本手当日額×30%」とありますが、
元々の受給期間満了日(私の場合90日)までいただけるのでしょうか?
それとも一回きりなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
あなたがまだ一日も失業保険をもらっていなかったら
90 * 基本手当 * 30% の計算でもらえますよ。
ただ、再就職手当は制約が多いのですがすべて満たしてますか?
90 * 基本手当 * 30% の計算でもらえますよ。
ただ、再就職手当は制約が多いのですがすべて満たしてますか?
主人の扶養から外れるタイミングについて
妊娠を期に職場を退職し、失業保険延長の手続きをしています
子供が1歳になるのでそろそろ仕事を探そうと失業保険の手続きを来月あたりしたいと思っています
現在主人の扶養にはいっているのですが 年末近くに扶養から外れることでなにか問題はありますか?
無知で申し訳有りませんがご存知の方お教えください
妊娠を期に職場を退職し、失業保険延長の手続きをしています
子供が1歳になるのでそろそろ仕事を探そうと失業保険の手続きを来月あたりしたいと思っています
現在主人の扶養にはいっているのですが 年末近くに扶養から外れることでなにか問題はありますか?
無知で申し訳有りませんがご存知の方お教えください
税の控除対象配偶者ではなくて、健康保険の被扶養者のことだということは理解されてます?
あなたは年末調整を頭に思い浮かべて質問しませんでしたか?
あなたは年末調整を頭に思い浮かべて質問しませんでしたか?
扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
税制上の扶養の話でしたら、4月~翌年3月の年度ではなく、1月~12月の暦年で計算します。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告できます。
雇用保険の失業給付はカウントしません。
社会保険の扶養の話なら、運良く採用された場合には自分で健康保険・厚生年金に加入するので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
また、収入条件から言っても、月収108,333円を超えるので被扶養者にはなれません。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告できます。
雇用保険の失業給付はカウントしません。
社会保険の扶養の話なら、運良く採用された場合には自分で健康保険・厚生年金に加入するので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
また、収入条件から言っても、月収108,333円を超えるので被扶養者にはなれません。
国民健康保険料の延滞について。
現在主婦です。数ヶ月前、正社員として働いていた会社を退職しました。
夫の会社の健康保険に入ろうと思ったのですが、失業保険給付中は無理との事で国民健康保険に加入しました。
しかし保険料が高く、一回しか納付できていません。あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですがそんな都合よくいかないでしょうか?
脱退届けを窓口に出しに行くとその時一括請求されますか?
詳しい方、よろしくお願いします。もし所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば合わせて知りたいです。
現在主婦です。数ヶ月前、正社員として働いていた会社を退職しました。
夫の会社の健康保険に入ろうと思ったのですが、失業保険給付中は無理との事で国民健康保険に加入しました。
しかし保険料が高く、一回しか納付できていません。あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですがそんな都合よくいかないでしょうか?
脱退届けを窓口に出しに行くとその時一括請求されますか?
詳しい方、よろしくお願いします。もし所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば合わせて知りたいです。
>あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですが
就職先は決定したのでしょうか??
次の就職先で社会保険に加入した場合は、今後は給与から保険料が控除されていきますが、もし、社会保険に加入できなかった場合、そして扶養の条件を超えてお勤めされる場合は継続して国保に加入することになりますよ??
仮に扶養になったり、社会保険に切り替わった場合でも、未納の保険料がある場合は納付するまで督促等の措置がとられます。最終的には差し押さえが執行されます。
>所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば
これは市区町村国保担当窓口で問い合わせが必要です。勿論そのような制度はあり柔軟に対応はしてもらえることになっていますが、質問者様がそれに該当するかどうか判断をするのは窓口の方(市区町村)によります。ここでは勝手に判断が出来ないので回答することは出来ないですね…
就職先は決定したのでしょうか??
次の就職先で社会保険に加入した場合は、今後は給与から保険料が控除されていきますが、もし、社会保険に加入できなかった場合、そして扶養の条件を超えてお勤めされる場合は継続して国保に加入することになりますよ??
仮に扶養になったり、社会保険に切り替わった場合でも、未納の保険料がある場合は納付するまで督促等の措置がとられます。最終的には差し押さえが執行されます。
>所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば
これは市区町村国保担当窓口で問い合わせが必要です。勿論そのような制度はあり柔軟に対応はしてもらえることになっていますが、質問者様がそれに該当するかどうか判断をするのは窓口の方(市区町村)によります。ここでは勝手に判断が出来ないので回答することは出来ないですね…
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
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