六月で、退職しますが、失業保険の流れを具体的に教えて下さい
退職の翌日にハローワークへ手続きにいくつもりですが、実際に失業手当がおりるのは、いつからで、総額あるいは、手取りの何割程度になるのでしょう
勤務年数は、10年で、自分の都合で、退職します。
退職の翌日にハローワークへ手続きにいくつもりですが、実際に失業手当がおりるのは、いつからで、総額あるいは、手取りの何割程度になるのでしょう
勤務年数は、10年で、自分の都合で、退職します。
最初の受給説明会は「いつから、どのくらい支給されるのか?」など疑問点が解決されますので、必ず、出席してください。また、ハローワークの公共職業訓練は訓練手当や通学手当が自己都合による失業保険上の待機期間中であっても支給されますので、すすんで挑戦ンしてください。
<失業保険お受給>支給日数は勤続10年以上20年未満が120日となります。基本手当日額は離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ50~80%です。賃金の低い人ほど高い率となっています。 但し、基本手当日額は年齢ごとに上限額が45歳以上60歳未満7,685円と定められています。失業給付の流れは住所地を管轄するハローワーク(外部リンク)で「求職申込」を行い、「離職票」を提出します。そして受給資格確認後、受給説明会の日時の説明を受け、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。→受給説明会で雇用保険制度について説明を聞き、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第一回目の「失業認定日」を確認します。→失業の認定で原則として、4週間に1度、ハローワーク(外部リンク)に行って失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。その際、「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出をします。→受給開始となります。
<失業保険お受給>支給日数は勤続10年以上20年未満が120日となります。基本手当日額は離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ50~80%です。賃金の低い人ほど高い率となっています。 但し、基本手当日額は年齢ごとに上限額が45歳以上60歳未満7,685円と定められています。失業給付の流れは住所地を管轄するハローワーク(外部リンク)で「求職申込」を行い、「離職票」を提出します。そして受給資格確認後、受給説明会の日時の説明を受け、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。→受給説明会で雇用保険制度について説明を聞き、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第一回目の「失業認定日」を確認します。→失業の認定で原則として、4週間に1度、ハローワーク(外部リンク)に行って失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。その際、「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出をします。→受給開始となります。
夫の扶養に入れますか?健康保険についてわからなくて困っています。。。
去年12月20日に自己都合で退職後、任意継続し3ヶ月待機期間を経てこの4月に失業保険を受給予定です。
受給中(120日間)はこのままでいいと思うのですが、終了後、夫の扶養に入りたいです。
しかし任意継続の為、2年間変更できないそうなので、未払いにて資格喪失→夫の扶養に入りたいと思いますが、夫の会社への連絡のタイミングはいつがよいのでしょうか?
ちなみに去年1月~12月20日までの収入は130万は軽く超えています。
扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
今年中は扶養に入れないのでしょうか?
去年12月20日に自己都合で退職後、任意継続し3ヶ月待機期間を経てこの4月に失業保険を受給予定です。
受給中(120日間)はこのままでいいと思うのですが、終了後、夫の扶養に入りたいです。
しかし任意継続の為、2年間変更できないそうなので、未払いにて資格喪失→夫の扶養に入りたいと思いますが、夫の会社への連絡のタイミングはいつがよいのでしょうか?
ちなみに去年1月~12月20日までの収入は130万は軽く超えています。
扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
今年中は扶養に入れないのでしょうか?
>扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?
扶養条件は健康保険によります。協会けんぽの場合は申請時以降を見ます。
補足について
>失業日額が¥5000超ですが、3ヶ月の待機中は夫の扶養に入れたのでしょうか?
その通りです。
>受給終了後は収入予定がないので すんなり夫の扶養に入れるはずだ!
その通りです。
扶養条件は健康保険によります。協会けんぽの場合は申請時以降を見ます。
補足について
>失業日額が¥5000超ですが、3ヶ月の待機中は夫の扶養に入れたのでしょうか?
その通りです。
>受給終了後は収入予定がないので すんなり夫の扶養に入れるはずだ!
その通りです。
失業保険の期限?について、教えてください。
今、勤めている会社(A社とします)を会社都合で退職するのですが……
例えばA社退職後、失業保険の給付申請をすぐにはせず。B社でしばらくバイ
トをして、数ヶ月後~数年後ぐらいに、A社分の失業保険の給付を受けることは出来ますか?
もし、それが可能だった場合。
通常の会社都合だと約1週間後にはお金が振り込まれると聞いたのですが。
退職から申請をするまでの間が空いていても、同じ扱いになるのでしょうか?
教えてください。
お願い致します。
今、勤めている会社(A社とします)を会社都合で退職するのですが……
例えばA社退職後、失業保険の給付申請をすぐにはせず。B社でしばらくバイ
トをして、数ヶ月後~数年後ぐらいに、A社分の失業保険の給付を受けることは出来ますか?
もし、それが可能だった場合。
通常の会社都合だと約1週間後にはお金が振り込まれると聞いたのですが。
退職から申請をするまでの間が空いていても、同じ扱いになるのでしょうか?
教えてください。
お願い致します。
一般常識の問題になりますね
A社を退職後B社にバイトでも内定されました就労します、しかしA社の雇用保険が勿体無いので支給して下さいって言っても、仕事が決まって働いて収入がありますから支給はありません!と解答があります。
じゃあ実際は仕事はしてるけど、まだ決まってないと言って就労し賃金を受けた場合、必ずバレます!まともな会社であればある程バレます
バレた場合虚偽の報告で犯罪になります。
それまでに受けた給付金も何倍かで返金請求されます
ただ申請後に就職が決まった場合は申請すれば支給額の45%(確か?)が支給されます
会社都合で退職した場合は申請→説明会→初回認定日を経て支給になり初回支給日は約2週間後になったと思います
ちなみに今回退職される会社の雇用保険は使わないと消滅する訳ではなく、次の会社に雇用保険制度があれば前の会社の雇用保険を継続して使う事が出来ます!
絶対に雇用保険証明書は無くさない様に大切に保管してください!
次の会社に就職した時に提示を求められます
早く次の就職先が決まる事を切にお祈りしてます!
A社を退職後B社にバイトでも内定されました就労します、しかしA社の雇用保険が勿体無いので支給して下さいって言っても、仕事が決まって働いて収入がありますから支給はありません!と解答があります。
じゃあ実際は仕事はしてるけど、まだ決まってないと言って就労し賃金を受けた場合、必ずバレます!まともな会社であればある程バレます
バレた場合虚偽の報告で犯罪になります。
それまでに受けた給付金も何倍かで返金請求されます
ただ申請後に就職が決まった場合は申請すれば支給額の45%(確か?)が支給されます
会社都合で退職した場合は申請→説明会→初回認定日を経て支給になり初回支給日は約2週間後になったと思います
ちなみに今回退職される会社の雇用保険は使わないと消滅する訳ではなく、次の会社に雇用保険制度があれば前の会社の雇用保険を継続して使う事が出来ます!
絶対に雇用保険証明書は無くさない様に大切に保管してください!
次の会社に就職した時に提示を求められます
早く次の就職先が決まる事を切にお祈りしてます!
今からでも再就職手当てはもらえるでしょうか?
(紹介予定派遣から正社員化しました)
昨年の9/31付で会社都合により退社、その後ハローワークで失業保険の手続きを取り、
初回認定(10/26)も済み、1回目の支給を受けました。
その後、11/8から紹介予定派遣での仕事が始まり、現在に至るまでハローワークには何の連絡もせず就業。
2回目以降の認定は受けていません。
さらにその紹介予定が1/1付けで正社員に切り替わったため、現在正社員で就業しています。
この場合、再就職手当ては支給されますでしょうか?
紹介予定派遣時も現在も、雇用保険には加入しております。
補足として、紹介予定の期間は当初3ヶ月(11/8~2/7)までだったのですが、
派遣先企業の都合で11/8~12/31と変更になり、1/1から正社員として就業中です。
就業して1ヶ月以内に申請しなければならないとの事で、もし資格があるのならば今週中に
足を運ばなければと思っています。
皆さんのお知恵をお借り出来たら大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
(紹介予定派遣から正社員化しました)
昨年の9/31付で会社都合により退社、その後ハローワークで失業保険の手続きを取り、
初回認定(10/26)も済み、1回目の支給を受けました。
その後、11/8から紹介予定派遣での仕事が始まり、現在に至るまでハローワークには何の連絡もせず就業。
2回目以降の認定は受けていません。
さらにその紹介予定が1/1付けで正社員に切り替わったため、現在正社員で就業しています。
この場合、再就職手当ては支給されますでしょうか?
紹介予定派遣時も現在も、雇用保険には加入しております。
補足として、紹介予定の期間は当初3ヶ月(11/8~2/7)までだったのですが、
派遣先企業の都合で11/8~12/31と変更になり、1/1から正社員として就業中です。
就業して1ヶ月以内に申請しなければならないとの事で、もし資格があるのならば今週中に
足を運ばなければと思っています。
皆さんのお知恵をお借り出来たら大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
通常入社日の前日にハローワークへ行って手続をします。
正当な理由無く、まして連絡もなしに認定日に行ってない場合はもらえないのではないでしょうか。
きちんと手続していれば再就職手当ももらえたと思います。
一度ハローワークへ確認したほうがいいと思います。
正当な理由無く、まして連絡もなしに認定日に行ってない場合はもらえないのではないでしょうか。
きちんと手続していれば再就職手当ももらえたと思います。
一度ハローワークへ確認したほうがいいと思います。
失業保険についての質問です。
私の場合は、失業保険受給?それとも再就職手当?もしくは、受給不可?
いつも大変参考にさせていただいております。
私は現在25歳・女性で、失業保険給付金を受給しています。
自己都合退職のため、3ケ月待機してからの受給者です。
先月の9月8日が一回目の認定日で、一回分が支給されました。
今月10月8日が二回目の認定日なのですが、
無事就職先が見つかり、10月13日(火)から勤務することになったので、
早速8日に出向いた際にハローワークへ申し出をしようと思っておりました。
しかし、ここからが問題なのです。
内定いただいた会社が、12月10日までは試用期間でありアルバイト扱いです。
そのため雇用保険や社会保険も12月10日までは各々で加入しなければなりません。
再就職手当を受給するには、受給条件の一つに、
“雇用保険に加入できる労働条件で働いていること”があります。
ということは、
私はハローワークへ申告する際、
「今回内定いただいた」ことは申告せず、
12月に入ってすぐくらいに申告すれば良いのでしょうか?
(12月10日から雇用保険に入れるので、9日までに申告すれば問題ないのか?)
もちろん、11月8日の認定日には、その企業でのアルバイト経験は申告します。
または、きちんと現状を申告して、やはり向こう側の指示に従った方が無難でしょうか?
不正受給にはなりたくないですが(皆さんそうかと思いますが^^;)
私としては、少しでも受給があれば生活資金に役立ちます。
“私にとって有利なようにお願いします”
なんてことをハローワークの方には伝えづらいので、
8日に出向く前にここでご存じの方にアドバイスいただきたいと思いました。
同じような経験の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。
また、質問内容が分かりづらくて申し訳ございません。
私の場合は、失業保険受給?それとも再就職手当?もしくは、受給不可?
いつも大変参考にさせていただいております。
私は現在25歳・女性で、失業保険給付金を受給しています。
自己都合退職のため、3ケ月待機してからの受給者です。
先月の9月8日が一回目の認定日で、一回分が支給されました。
今月10月8日が二回目の認定日なのですが、
無事就職先が見つかり、10月13日(火)から勤務することになったので、
早速8日に出向いた際にハローワークへ申し出をしようと思っておりました。
しかし、ここからが問題なのです。
内定いただいた会社が、12月10日までは試用期間でありアルバイト扱いです。
そのため雇用保険や社会保険も12月10日までは各々で加入しなければなりません。
再就職手当を受給するには、受給条件の一つに、
“雇用保険に加入できる労働条件で働いていること”があります。
ということは、
私はハローワークへ申告する際、
「今回内定いただいた」ことは申告せず、
12月に入ってすぐくらいに申告すれば良いのでしょうか?
(12月10日から雇用保険に入れるので、9日までに申告すれば問題ないのか?)
もちろん、11月8日の認定日には、その企業でのアルバイト経験は申告します。
または、きちんと現状を申告して、やはり向こう側の指示に従った方が無難でしょうか?
不正受給にはなりたくないですが(皆さんそうかと思いますが^^;)
私としては、少しでも受給があれば生活資金に役立ちます。
“私にとって有利なようにお願いします”
なんてことをハローワークの方には伝えづらいので、
8日に出向く前にここでご存じの方にアドバイスいただきたいと思いました。
同じような経験の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。
また、質問内容が分かりづらくて申し訳ございません。
いえいえ、必ず就職の申告をしてください。
説明会の時も、貰ったパンフレットにも、必ずその都度相談や申告するようにとあったはずです。
不正の疑いをかけられたくはないでしょう?
必ず、その都度、申告してください。それが一番大事であることを忘れないでください。
自分で判断してはいけません。お金が絡む場合は特にです!
あなたの場合、再就職手当が該当するか微妙です。
本来会社は試用期間も必ず雇用保険や社会保険に入れなければならないんですが、会社はしたくないということなのですね。
ですが、それは会社の都合です。(本来はあまりよろしくないことなのだということだけは覚えておいてください。)
問題は内定が出た今の時点であなたをずっと雇用する気があるのかどうかです。
再就職手当は1年以上の雇用の見込みが今の時点(内定の時点)で確実でなければ該当しませんから。
雇用保険に加入できる条件であることも大事なのですが、再就職手当をもらうには他の要件も満たしていなければならないのです。
また、バイトも3か月であれば就職扱いとなります。
その時点で一度再就職手当が該当するかどうかは判断されます。
次の認定日が10月8日ということなので、その際に13日から就職である旨必ず申告してください。
もし再就職手当が該当しない場合(1年以上の雇用の見込みが確実でない場合)は、就業手当が該当すると思います。
どちらもそれぞれ申請期限が決まっています。
特に再就職手当の場合は就職日の翌日から1か月以内となっています。それ以降は該当していても受理されません。
いずれにしても、こちらで聞くより安定所の方に相談されることをお勧めします。
悪いような判断はされないと思いますよ。もちろん、該当するかどうかは要件に照らし合わせて判断されることになるとは思いますから、必ずしも貰えるというわけではありませんが。
因みに、受給の方は、就職する前日までは受給可能です。(もちろん、お仕事の類を何もしてないことが前提ですが)
ですが、就職日より先に来る認定日にも必ず行く必要がありますので忘れないようにしてください。
就職のお話もその際にされればよろしいかと思います。
後の指示は安定所の方がしてくれるでしょう。
不正はいけないことですが、貰えるものはもらって、就職しましょうね。
お仕事頑張ってくださいね。
説明会の時も、貰ったパンフレットにも、必ずその都度相談や申告するようにとあったはずです。
不正の疑いをかけられたくはないでしょう?
必ず、その都度、申告してください。それが一番大事であることを忘れないでください。
自分で判断してはいけません。お金が絡む場合は特にです!
あなたの場合、再就職手当が該当するか微妙です。
本来会社は試用期間も必ず雇用保険や社会保険に入れなければならないんですが、会社はしたくないということなのですね。
ですが、それは会社の都合です。(本来はあまりよろしくないことなのだということだけは覚えておいてください。)
問題は内定が出た今の時点であなたをずっと雇用する気があるのかどうかです。
再就職手当は1年以上の雇用の見込みが今の時点(内定の時点)で確実でなければ該当しませんから。
雇用保険に加入できる条件であることも大事なのですが、再就職手当をもらうには他の要件も満たしていなければならないのです。
また、バイトも3か月であれば就職扱いとなります。
その時点で一度再就職手当が該当するかどうかは判断されます。
次の認定日が10月8日ということなので、その際に13日から就職である旨必ず申告してください。
もし再就職手当が該当しない場合(1年以上の雇用の見込みが確実でない場合)は、就業手当が該当すると思います。
どちらもそれぞれ申請期限が決まっています。
特に再就職手当の場合は就職日の翌日から1か月以内となっています。それ以降は該当していても受理されません。
いずれにしても、こちらで聞くより安定所の方に相談されることをお勧めします。
悪いような判断はされないと思いますよ。もちろん、該当するかどうかは要件に照らし合わせて判断されることになるとは思いますから、必ずしも貰えるというわけではありませんが。
因みに、受給の方は、就職する前日までは受給可能です。(もちろん、お仕事の類を何もしてないことが前提ですが)
ですが、就職日より先に来る認定日にも必ず行く必要がありますので忘れないようにしてください。
就職のお話もその際にされればよろしいかと思います。
後の指示は安定所の方がしてくれるでしょう。
不正はいけないことですが、貰えるものはもらって、就職しましょうね。
お仕事頑張ってくださいね。
失業保険についての質問です。
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
「数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました」とのことですが、時給制であって出来高払い制ではないのですよね?
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
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