うつ病による退職後の傷病手当金申請と、失業保険についての質問です。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
雇用保険の合算
このたび失業保険の申請をすることになりそうで、雇用保険をかけていた期間によって受給日数も違ってくるので教えて下さい。
過去に転職しています。
今の会社に再就職する際、特に雇用保険証の提出など求められていないのですが、黙っていても雇用保険は継続(合算)されているものなのでしょうか?
手元にも残っていないので前の職場から貰っていたかどうかも覚えていません。
今の会社に聞いて解りますか?
もし継続されていなかった(番号が違うなど)場合、前職の給料明細などをハローワークに見せれば雇用保険をかけていた証拠として認めてもらえるのでしょうか?
このたび失業保険の申請をすることになりそうで、雇用保険をかけていた期間によって受給日数も違ってくるので教えて下さい。
過去に転職しています。
今の会社に再就職する際、特に雇用保険証の提出など求められていないのですが、黙っていても雇用保険は継続(合算)されているものなのでしょうか?
手元にも残っていないので前の職場から貰っていたかどうかも覚えていません。
今の会社に聞いて解りますか?
もし継続されていなかった(番号が違うなど)場合、前職の給料明細などをハローワークに見せれば雇用保険をかけていた証拠として認めてもらえるのでしょうか?
こんにちは。
合算されますよ。
雇用保険の被保険者番号は、会社が変わってもユニークです。
貴方固有の番号です。
ハローワークでは、被保険者番号から過去の履歴を把握出来ますので
前職の給与明細等の提示は不要です。
ただし、1年以上のブランク(雇用保険に加入)がある場合は、クリアされます。
---
ハローワークで雇用保険被保険者証の再発行ができます。
会社名と住所を言えば発行してくれます。・・ご自分でハロワに行って処理します。
その時に、保険の加入履歴が判ります。→ハムワ担当者に履歴について聞いて下さい。
時間は数分で処理できます。
合算されますよ。
雇用保険の被保険者番号は、会社が変わってもユニークです。
貴方固有の番号です。
ハローワークでは、被保険者番号から過去の履歴を把握出来ますので
前職の給与明細等の提示は不要です。
ただし、1年以上のブランク(雇用保険に加入)がある場合は、クリアされます。
---
ハローワークで雇用保険被保険者証の再発行ができます。
会社名と住所を言えば発行してくれます。・・ご自分でハロワに行って処理します。
その時に、保険の加入履歴が判ります。→ハムワ担当者に履歴について聞いて下さい。
時間は数分で処理できます。
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
ちょっとまってください!!!
退職届を出す前に労働基準監督署へ行ってください!
それからお近くの法テラスにも行ってください!!
会社都合の退職で退職届は必要ないですよ!
(あくまでも退職届が必要といわれた場合は、「会社都合の解雇により」届出をします。等の一文を必ず入れてください。)
その上司、ちょっとおかしいです。悪質です。
そもそも鬱等を理由にした解雇はできません。
ですから多くの企業では休業期間を定め(1年とか)それ以上の休業が必要な場合は退職させられるよう規定を定めるのです。
その上司の言動はパワハラの疑いもありますね。
有給どころか、解雇予告手当て等も頂けます。
退職届を出させ自己都合にさせ解雇予告手当てを出さない悪質な事例ではないでしょうか。
医師からも労務不能で休んだほうが良いという判断ですので、すぐに失業保険は受けられないと思います。
一番良いのは会社規定の休業期間ぎりぎりまで休業し、その間「健康保険の傷病手当金」を頂きながらきちんと治療することではないでしょうか。
「健康保険の傷病手当金」は会社を退職する前に申請していないと頂けませんし、会社を退職した後で引き続き受給できるのには制限があります。(1年以上加入・退職前に傷病手当金を受けているもの等)
また、「雇用保険の傷病手当」は、受給資格者が退職した後に、ハローワークに出頭し、求職の申し込みをした後に、病気または、ケガのために職業に就くことが出来ない日が継続して15日以上になった場合に支給される制度である為、その前に鬱病を患っている質問者様には該当しないのです。
ですので退職届けを出さずに早急に監督署に行き相談し、更に傷病手当金の申請を行ってください。
少しでもお役に立てれば良いのですが。お大事に。
退職届を出す前に労働基準監督署へ行ってください!
それからお近くの法テラスにも行ってください!!
会社都合の退職で退職届は必要ないですよ!
(あくまでも退職届が必要といわれた場合は、「会社都合の解雇により」届出をします。等の一文を必ず入れてください。)
その上司、ちょっとおかしいです。悪質です。
そもそも鬱等を理由にした解雇はできません。
ですから多くの企業では休業期間を定め(1年とか)それ以上の休業が必要な場合は退職させられるよう規定を定めるのです。
その上司の言動はパワハラの疑いもありますね。
有給どころか、解雇予告手当て等も頂けます。
退職届を出させ自己都合にさせ解雇予告手当てを出さない悪質な事例ではないでしょうか。
医師からも労務不能で休んだほうが良いという判断ですので、すぐに失業保険は受けられないと思います。
一番良いのは会社規定の休業期間ぎりぎりまで休業し、その間「健康保険の傷病手当金」を頂きながらきちんと治療することではないでしょうか。
「健康保険の傷病手当金」は会社を退職する前に申請していないと頂けませんし、会社を退職した後で引き続き受給できるのには制限があります。(1年以上加入・退職前に傷病手当金を受けているもの等)
また、「雇用保険の傷病手当」は、受給資格者が退職した後に、ハローワークに出頭し、求職の申し込みをした後に、病気または、ケガのために職業に就くことが出来ない日が継続して15日以上になった場合に支給される制度である為、その前に鬱病を患っている質問者様には該当しないのです。
ですので退職届けを出さずに早急に監督署に行き相談し、更に傷病手当金の申請を行ってください。
少しでもお役に立てれば良いのですが。お大事に。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を理由に会社の退職を考えております。
現在勤めている会社には9か月の被保険者期間があります。
前職では10年の被保険者期間があります。
転職の際には失業保険受給などの手続きはしておらず、転職までの期間も空いておりません。
このような場合、給付日数はどうなるのでしょうか?
90日になりますか?120日になりますか?
宜しくお願い致します。
妊娠を理由に会社の退職を考えております。
現在勤めている会社には9か月の被保険者期間があります。
前職では10年の被保険者期間があります。
転職の際には失業保険受給などの手続きはしておらず、転職までの期間も空いておりません。
このような場合、給付日数はどうなるのでしょうか?
90日になりますか?120日になりますか?
宜しくお願い致します。
「被保険者であった期間」が10年以上なら120日ですが、あなたの質問文だけでは、「被保険者であった期間が10年以上」とは断言できません。
〉転職までの期間も空いておりません。
あなたの感覚で「空いていない」のが、雇用保険上も「空いていない」とは限りません。
※「1日も空いていない」とは書いてないわけですし。
具体的に「何月何日離職。何月何日再就職(再就職)」という説明の仕方をすべきでしょう。
※脱退から再加入までが1年以内なら通算されます。
※職安に離職票を提出していたなら、受給していなくても通算されません。
なお、雇用保険でいう「被保険者期間」とは、単なる「雇用保険に加入していた期間」の意味ではありません。
所定給付日数の基礎になるのは「被保険者期間であった期間」(=雇用保険に加入していた期間)ですが。
〉転職までの期間も空いておりません。
あなたの感覚で「空いていない」のが、雇用保険上も「空いていない」とは限りません。
※「1日も空いていない」とは書いてないわけですし。
具体的に「何月何日離職。何月何日再就職(再就職)」という説明の仕方をすべきでしょう。
※脱退から再加入までが1年以内なら通算されます。
※職安に離職票を提出していたなら、受給していなくても通算されません。
なお、雇用保険でいう「被保険者期間」とは、単なる「雇用保険に加入していた期間」の意味ではありません。
所定給付日数の基礎になるのは「被保険者期間であった期間」(=雇用保険に加入していた期間)ですが。
失業保険を出産のために延長し、解除した際、
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後
調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後
調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
給付制限がない場合の条件として通達が挙げているものの一つに
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
関連する情報